法人も個人も、債務超過となり支払い不能な状態に陥り債務に関して継続して支払えない状態に陥った時、自己破産を考えることになります。
法人が自己破産を行うことができる状況条件というのは、債務超過となり支払不能な状態であるということが明確になった場合です。
法人の業務を遂行しても、その債務を継続して支払うことができない状況にあり、かつ、法人が所有している財産、不動産等を売却しても完済できない状況にあることが条件となります。
法律では、支払不能又は債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)が、自己破産手続きの原因であるとしています。つまり、業務を遂行しても支払いを行うことができず、資産を売却して完済につとめても債務の支払いを行うことができない状況に陥った時が自己破産の原因となるとしているのです。
法人が債権者に対し業務の遂行をもってしても、支払ができないという状況は、既に経営を継続できない状態にあるということです。経営ができないのであれば、入ってくるお金もありませんから、債務を返済する能力がないということになります。経営を継続するための支払ができない状況が、自己破産の条件となるということです。
経営を行うためには運転資金が必要になりますが、それ以前にそれまでの業務においてかかった債務を返済できないのであれば業務を遂行することは不可能であり、自己破産を行うに値する条件であるとしているのです。



