財産の配当や弁済は、その債権の種類によって優先順位があります。
優先順位が高いものから順を追って配当されます。
財団債権は配当によらず随時弁済され、優先順位が決まっています。
- 管財人報酬
- 債権者申立、または第三者予納した場合、予納金補填分
- 債権者の共同利益のために行う裁判の費用請求権、破産財団管理、換価及び配当に関する費用請求権
- その他財団債権(破産手続き開始前の原因により発生した租税等の請求権、破産手続き開始前3か月間の使用人給料請求権等)
破産債権は配当によって弁済される債権です。
この破産債権にも優先順位があります。
- 優先的破産債権
- 一般破産債権
- 劣後的破産債権
この優先的破産債権も優先順位が決められています。
- 国税・地方税(破産開始前の原因に基づき発生したもの具体的納期限から1年以上経過したもの等)
- 公課
- その他私債権(財団債権以外の労働債権等)
そして貸金や売掛金等の一般破産債権があります。



