財団債権、破産債権について

財団債権・破産債権について知っておきましょう。


財産の配当や弁済は、その債権の種類によって優先順位があります。
優先順位が高いものから順を追って配当されます。

財団債権は配当によらず随時弁済され、優先順位が決まっています。

  1. 管財人報酬
  2. 債権者申立、または第三者予納した場合、予納金補填分
  3. 債権者の共同利益のために行う裁判の費用請求権、破産財団管理、換価及び配当に関する費用請求権
  4. その他財団債権(破産手続き開始前の原因により発生した租税等の請求権、破産手続き開始前3か月間の使用人給料請求権等)

破産債権は配当によって弁済される債権です。
この破産債権にも優先順位があります。
  1. 優先的破産債権
  2. 一般破産債権
  3. 劣後的破産債権

この優先的破産債権も優先順位が決められています。
  1. 国税・地方税(破産開始前の原因に基づき発生したもの具体的納期限から1年以上経過したもの等)
  2. 公課
  3. その他私債権(財団債権以外の労働債権等)

そして貸金や売掛金等の一般破産債権があります。


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