自己破産を行う場合、法人と個人では違いがあります。
個人ではその債務の責任は個人にかかってきます。しかし、法人の場合はあくまでも「法人の債務」ということになりますから「個人の債務ではない」ということになります。
法人は、自らが契約の当事者という立場で賃貸借契約や、売買契約を結んでいます。それらの契約は「法人名義」で行います。
法人の債務の支払義務が及ぶのは、法人資産の範囲となり、代表者の財産にまで及ぶことはありません。
しかし、法人の債務について代表者やその家族、親族が保証人となっている場合は、会社が倒産となる前に債権者から請求を受けることになりますし、債務のために代表者が自宅などの不動産を担保に入れている場合は競売手続きをとられることもあります。
これらの請求を受けても、支払不能という状態にある場合は、法人とともに代表や債務に関連している親族も一緒に、自己破産申し立てを考える必要があります。その場合、連帯保証債務だけではなく、消費者金融や借入金、住宅ローンなどの固有債務も含むことになります。
個人の場合は、個人の持っている財産や不動産等は債権者に同等に分配することになります。法人の場合には、法人の代表取締役となっていても個人名義の財産や不動産が法人名義の債務の担保等になっていなければ、債権者からの請求を受けることはないという違いがあります。



