法人が自己破産し、破産管財人が財産回収を行い配当します。配当とは破産債権者に対し てその債権額に応じた金額を分配することです。
債権調査を行い、それが終了して破産債権者の範囲・額が明確になり、破産財団に属する 金銭がある程度集まれば、配当が行われます。
この債務調査に異議が述べられることもあります。その場合、債権確定のために裁判手続 きが必要になりますから契約書等の疎明資料を保管しておくといいでしょう。疎明資料が なければ裁判の時に不利になってしまいます。 この配当には順序があり、優先的破産債権・一般破産債権・劣後破産債権・約定破産債権 という順序になっています。
抵当権を有する等の場合、つまり別除権付債権に関しては別除権放棄・別除権確定等によ って被担保債権が担保されなくなったということを、除斥期間内に証明する必要があり ます。その証明ができなければ配当に加わることができなくなります。
法人の自己破産手続きは非常に複雑になります。私共では法律家がこれまでの経験を活かし法人様のご相談にのることができます。スピーディに問題解決をお望みであれば、是非私共にお問い合わせください。



