自己破産 Q&A


債権者集会は何をするのですか?
債権者集会では、破産管財人から収支・財産の報告が行われます。破産管財人からの収支・財産の報告等に対し、自己破産申立人から異議があるという場合、自己破産申立人の弁護人である法律家が意見を申述べすることができます。異議申立がないようであれば事件終了の決定を行います 。
破産管財人との面会はどのようなことを行うのですか?
自己破産申立書に基づいて、債務の内容や時期、その理由や収支また財産の内容や状況などを尋問されることになります。一般的に20分から30分程度です。
代表者だけ自己破産し、法人の自己破産を行わないということはできますか?
東京地裁においては、法人、代表者の同時の自己破産を勧めています。しかし、何か特別な事情がある場合、代表者だけ、若しくは法人だけの自己破産は可能です。代表者個人だけ自己破産を行うという例として、法人が休眠状態であり資産、負債もほとんどなく代表者だけに個人的債務がある場合などが挙げられます。
退職金が払えないのですが、従業員を解雇できますか?
法人の自己破産の場合、その事業は停止となりますから従業員は全員解雇となります。事業を継続できないのですから、その解雇には解雇予告が必要になりますが、退職金支払いに関しては解雇の条件となっていないので、退職金が払えない状態でも解雇できます。
法人が自己破産した場合、従業員がかけていた年金はどうなるのですか?
法人が自己破産した場合でも、従業員の方がかけていた年金は無駄になりません。すぐに仕事に就かない場合、住民票のある市町村役場に行き国民年金に加入手続きを行います。すぐに次の就職がある場合、その会社で手続きを行ってください。
法人が自己破産申立てをした場合、健康保険証はその日に使えなくなりますか?
法人が自己破産しても、その法人が社会保険事務所に対して廃業の届出を行わない限り、被保険者資格を失うことはありません。しかし、会社が自己破産申立てを行った後は、給料から保険料を天引きすることもありませんから、保険証は使用しないようにしてください。通常解雇予告をするときに、会社側から保険証を切り替えるための書類を渡されると思います。既に転職先が決定していれば、転職先の社会保険等に入る手続きをしてもらいます。転職先が決まっていないということであれば、市町村役場で国民健康保険の加入手続きをし、保険証をもらってください。

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