法人が自己破産の申立を管轄裁判所に行い破産開始決定となれば、法人の財産処分権限は破産管財人に移行します。破産管財人は法人の財産を回収し、その財産が配当できるものであれば債権者に配当します。
破産開始決定の前には、通常、法人の代表者が破産管財人から面談を求められます。この際、法人代表者は「自己破産に至った経緯」「財産の回収」に関しての説明を破産管財人に行うことになります。この説明は「法人の取締役・理事等」が破産管財人に対して持っている説明義務によるものですから、拒んだり虚偽の説明を行えば刑事罰も定められています。
破産管財人は、法人の不動産・売掛金・自動車・預貯金等の財産を換価し、もし回収のために必要ということであれば訴訟手続きも行います。
法人から回収した財産が、自己破産手続費用を上回り配当できるものとなれば財団債権・優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権という順で配当されます。配当する財産がない場合、自己破産手続きが廃止となり手続きが終了となります。
配当する財産がない場合などには、自己破産手続き中の債権者集会も1回で終了することもあるようです。財産回収に時間がかかれば回収が済むまで自己破産手続きが継続されます。破産管財人が訴訟を起こした場合は、訴訟手続きが完了するまで自己破産手続きが継続されることになります。



