自己破産を行う場合、管轄というものがあります。自己破産の申立はその法人の営業所の所在地の裁判所に行います。その所在地を管轄する裁判所が決められています。この管轄裁判所以外の裁判所に申立を行っても手続きができません。
法人が自己破産の手続きを行う場合、原則として主たる営業所(一般的に登記簿上の本店所在地)を管轄する地方裁判所に申立を行います。本店と実質上の本店が一致しない法人は、実質上の本店所在地を管轄している地方裁判所に、自己破産の申立を行うことになります。
法人の代表者と法人を自己破産としたいという場合や、主な債務者と連帯保証人が自己破産をしたいという場合、また、相互に連帯責務があるという自己破産の申立の場合、関連事件ということで同時に自己破産の申立を行うことができますし、双方の管轄が違っているという場合でもどちらかの地方裁判所に申立を行うことができます。
自己破産などの申立を行う場合、管轄裁判所への申立が必要になりますから、自分の管轄の裁判所がどこになるのかを確認してから手続きを行う必要があります。
(自己破産でも破産債権者が500人を超えるという場合、高等裁判所所在地管轄の地方裁判所に申立できます。破産債権者が1000人を超えるという場合は、東京地方裁判所、大阪地方裁判所に破産申立ができます。)



