法人が支払不能という状態になれば事業を継続できなくなります。債権者としては支払を受けることができないとなれば訴訟を起こすでしょうし、大きな混乱に発展してしまいます。裁判などになればお互いに費用もかかり長い期間かかってしまいます。
このような混乱を収めることができるというのが、法人の自己破産の大きなメリットになります。法人が支払不能という状態になっても事業を継続し自己破産の手続きをとらずにいれば、債権者も「損金」の処理ができません。債権者にとっては回収ができない状況なのに訴訟などの他の費用を払わなくてはならない可能性も出てくるのです。
法人の自己破産を行うことで、債権者の方々の損害を最小限でストップできるメリットもあります。
では、法人が自己破産をした場合のデメリットはどのようなことがあるでしょうか。 まず、法人の所有している財産はすべて清算されます。財産以外にもこれまで事業を継続したことによる技術の蓄積や顧客等の無形部分の財産を失うことにもつながります。
自己破産を回避できる手立てがあれば一番良いのですが、自己破産を行う時期をためらっていることで債権者にさらなる迷惑をかけることにもなります。
法人としてのこれまでの業績や積み重ねてきた苦労を思えば、何とか事業を継続させたいと考えるのも無理はありませんが、借主である法人と債権者双方が一番良い形で終わらせるためにも自己破産という手段を考えてみてください。
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