法人の自己破産の手続きに「否認」という言葉がでてきます。 自己破産手続きにおける否認とは、破産手続き開始前に行われた債権者を害する一定の行為を取り消して財産を原状に回復させることをいいます。
否認される行為は以下の通りです。 否認に関しても自己破産の手続きは非常に複雑です。
- 破産者が債権者を害することを知ってした行為(利益を受けた者が債権者を害することを知らなかった場合を除く。破産法第160条1項1号)。
- 破産者が支払いの停止または破産手続き開始の申し立てがあった後にした債権者を害する行為(利益を受けた者が支払の停止等があったことと債権者を害することをいずれも知らなかった場合を除く。破産法第160条1項2号)
- 支払の停止等があった後またはその前6ヶ月以内にした無償行為またはこれと同視すべき有償行為(破産法第160条3項)
- 相当の対価を得てした財産の処分で、破産者において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせ、破産者が隠匿等の処分をする意思を有しており、相手方が隠匿等の処分をする意思を破産者が有していることを知っていた場合(破産法第161条1項)
- 債権者の受けた給付額が消滅する債務額より過大であり、上記「債務の消滅または担保の供与に関する行為以外の行為の場合」の項目における1または2に該当する債務の消滅に関する行為(破産法第160条2項)
- 破産者が支払不能になった後にした債務の消滅に関する行為(債権者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知らなかった場合を除く。破産法第162条1項1号イ)
- 破産者が破産手続き開始の申し立てがあった後にした債務の消滅に関する行為(破産手続き開始の申立があったことを知らなかった場合を除く。破産法第162条1項1号ロ)
- 期限前の弁済等、破産者の義務に属しない債務の消滅に関する行為(債権者が他の債権者を害する事実を知らなかった場合を除く。破産法第162条1項2号)
- 破産者が支払不能になった後にした担保の供与に関する行為(債権者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知らなかった場合を除く。破産法第162条1項1号イ)
- 破産者が破産手続き開始の申し立てがあった後にした担保の供与に関する行為(破産手続き開始の申立があったことを知らなかった場合を除く。破産法第162条1項1号ロ)
- 新たな担保の提供等、破産者の義務に属しない担保の供与に関する行為(債権者が他の債権者を害する事実を知らなかった場合を除く。破産法第162条1項2号)
支払の停止等があった後、登記、仮登記、仮登録等、権利の設定、移転または変更についての第三者に対抗するために必要な行為をした場合で、その行為が権利の設定等があった日から15日を経過した後支払の停止等があったことを知ってしたものである場合(破産法第164条)。



