法人が自己破産を決定し法律家に依頼をした場合、法律家は自己破産の通知を債権者、関係者に送付してそこから自己破産申立の準備を始めます。
自己破産の手続きを行うということは、自己破産申立を行う法人の財産回収を行い、債権者に平等に配当するということです。また、自己破産申立には費用も必要となりますから、財産を保全する必要があります。
申立を行う前に、賃借物件やリース物件については明け渡しをしなければなりません。賃借物件の明け渡しやリース物件の返却が未了となると、予納金が高額となるおそれがあるからです。これらの明け渡しを行ってから破産申立を行うのが一般的な流れになります。
法人で働いていた従業員は、通常解雇ということになります。債権者への支払が不能になっているということは、従業員の賃金も支払できていないことが多いのですが、自己破産という段階になって未払い賃金を払う資金がないという場合、労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用することができます。
従業員への対応も、自己破産手続きの大切な申立準備になります。
そのほかにも破産に至った経緯、経過、債権者の一覧表、財産目録、関係資料を準備し自己破産申立を行います。
必要な書類を用意しながら申立準備を進めていくのは非常に大変なことです。
私共法律家にご依頼くだされば、必ずお力になれると思います。



