法人が自己破産申立を行う際、その代表者や親類等関係者が、債務の保証人となっていたり、代表者の個人財産が担保になっているということもあります。こういった場合、法人の破産事件と同じ破産管財人が選任され、関連事件として並行して手続きが行われます。
例えば法人の代表者が自分の自宅を債務の担保としていた場合、債権者に均等に分配される対象となります。また、不動産や車など財産価値のあるものは手放すことになります。しかし、自由財産は配当に回されない財産ということになります。
99万円までの現金や差し押さえ禁止財産は自由財産です。そのほか自由財産としての拡張が認められるものがあれば、それは配当に回さなくてよい財産となります。この自由財産の拡張基準ですが、各裁判所によって多少違いがあります。一般的に、預貯金・現金・保険解約返戻金・自動車・敷金・保証金返還請求権・退職金債権・電話加入権などについて「合計99万円まで」は拡張されることが多いようです。
非常にまれなことですが、法人の代表者の破産に関して免責不許可事由がある場合は、裁量免責にならない限り免責はされません。



