支払不能となり、事業を継続できない状況に陥った場合、債権者のことも考え一刻も早い事態の解決が必要になります。その一つの手段が法人の自己破産です。
支払不能状態ということは、債権者との関係に混乱が生じていることが想像されます。自己破産の申立を決定したら、すぐに手続きに入りましょう。
自己破産を決定したら法律家に相談・依頼を行い、速やかに事業を停止する必要があります。しかし、事業を停止するといっても関係企業や債権者がいますので、その対応をしなくてはなりません。まず、法律家へ破産手続きの依頼を行います。法律家は法人より自己破産の決定、手続きの依頼を受け早急に債権者、関係者等に通知を発送します。
個人事業主の場合、自己破産を行っても事業を継続することができないことはありません。しかし、事業を継続して得た売掛金等は通常自由財産になりません。また、債権者の中の一部に優先的支払いを行うことも否認対象となってしまいますから、一般的に継続するのは難しいということになります。
支払不能という状態になれば、債権者も債権回収を急ぎ、混乱してしまいます。大きな混乱にならないうちに、その混乱を収めることが必要です。そのためにも自己破産の手続きを早急に開始する必要があるのです。
事業を停止するということは法人にとって大きな決断になりますが、事業停止を行い自己破産することで債権者は最小の被害で済むことになります。
このような問題は、専門的知識を持つ法律家にお任せください!



